特措法と東京都の要請の整理 no.3

今回,東京都は「特措法によらない協力依頼を行う施設」にも要請した。そこに1,000平米以下の図書館が含まれている。具体的には,「同1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力」とされていた。

このように,今回,東京都内すべての図書館に対して要請と協力依頼が行われたことになる。

ここまでの議論でいくつか確認をしておくと,まず,特措法施行令でいう「図書館」は図書館法上の図書館,すなわち,公共図書館を指すと考えられるが明確ではない。また,1,000平米超は「要請」,以下は「協力依頼」であり,いずれも強制力はなく,違反に対する罰則もない。

こうした要請にしたがうこと,つまり図書館の閉館は必要であろう。しかし,今後,次第に図書館の活動をもとに戻していくことが求められる。図書館関係者は,図書館に求められる社会的役割・期待を重く受け止めるべきである。そして,活動をもとに戻していくために,国,都道府県,自治体,さらに社会の動きをしっかりモニターしつつ,準備をすすめる必要がある。